消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(1) (2/2ページ)

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このため、例えば税抜き1,000万円の請負契約で合意していたにもかかわらず、それが1,200万円に増額されたのであれば、8%となるのは1,000万円までであり、差額の200万円については、10%の消費税が課税されます。

一方で、仮に請負金額が減額されたのであれば、その全額について8%で問題ないとされています。

なお、この取扱いは当初合意した金額について増減した場合の取扱いですので、仮に増額の理由が、追加工事など当初の工事契約において定められていなかった場合には、このようには取り扱われず、その追加工事ごとに経過措置が適用されるかどうか判断することになります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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