麻酔なしで目の手術、患者が悲鳴も医者は無視 「免許をはく奪しろ」と怒りの声が殺到 (2/2ページ)

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医師側に過失がある場合は「医療過誤」となり病院側を訴えることもできるが、正しい治療を受けた上で悪い結果が起こった場合は「合併症」と呼び、病院側の責任は問われないそうだ。法律上、過失と認められるのは病院側の治療に明らかな非があった場合だ。しかし医療行為が正しかったのかどうかを法律にのっとって判断することは難しく、治療の妥当性を明確にすることは困難だという。

 2004年12月、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた第2子を出産予定の妊婦が、手術後に死亡するも、同院の医療過誤が認められず、無罪となった。妊婦は、第1子を出産した際、胎盤が何らかの原因で出産に悪影響のある位置に定着する「前置胎盤」であると診断されていた。第2子は同院で出産する予定だったが、緊急時には第1子を出産した双葉厚生病院に応援を頼むことで同院と同意していたという。

 手術が始まると、妊婦に大量出血の可能性があり、助産師が「双葉厚生病院に応援を頼む必要がある」と医師に助言したが、医師は応援の必要はないと判断。妊婦は出血多量が原因で死亡した。2006年2月、手術に当たった同院の産婦人科医師は業務上過失致死と医師法違反の容疑で逮捕された。しかし、医師の対応や輸血対応の遅れの過失が裁判で認められず、2008年8月、被告人の医師は無罪となった。

 サットンさんの医療ミスに関しては、病院側も非を認めているため、主張が認められる可能性は高いそうだ。しかし日本では患者が訴えを起こしたとしても、医療過誤と判断されることは少ないのが現状だ。医療過誤を減らすためにも、過失をどこまで認めるのか、国が法律を見直し、明確に定めることが今後の課題となるだろう。

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