「ながら運転」厳罰化!あなたの運転で大丈夫? (2/3ページ)

イキなクルマで

これらの交通事故の原因を具体的に説明するとカーナビなどの画面を注視していた(1,698件)、ケイタイなどの画像をみたり操作をしていたりした(966件)となっておりこの2つが原因の上位を占めています。

ドライブ中にメールを確認することに注意が向けられてしまい、横断している歩行者にぶつかって、死亡させしまった実例があります。また、着信に注意が向けられてしまい路肩を走っている自転車に、ぶつかって死亡事故になってしまったこともあります。

あまり気にしている人は少ないとは思いますが、クルマは1秒経過する間にかなりの距離を走っています。例えば車が20km/hで約6m、40km/hで約11m、60km/hで約17m、80km/hであれば実に約22mも走っています。80km/hで走行していると約22mも前にいた人がたった1秒で目の前にあらわれると思うと驚愕ですよね。

■「ながら運転」の厳罰化でどう変わった?

こういった状況が危惧されたようで、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から「ながら運転」の罰則が厳しくなったので紹介します。

「携帯電話の通話や画面の注視(保持)」

改正後は罰則による罰金は10万円以下に引き上げられ、改正前と比較して2倍に跳ね上がり、懲役(6月以下)が付くようになりました。改正後の反則金は1万8千円(普通車)、点数が3点に引き上げられ、双方は改正前の3倍に跳ね上がりました。

「携帯電話の通話(保持)画像注視(保持、非保持)で交通の危険を生じさせる行為」

改正後は罰則は懲役(1年以下)または罰金(30万円以下)に引き上げられ、改正前と比較して懲役で4倍、罰金で6倍に跳ね上がりました。改正後は反則金の適用はなくなり非反則行為となるので罰則が適用されます。改正後は点数6点に引き上げられ、改正前の3倍に跳ね上がりました。

紹介したように金銭面では、罰金が6倍になるケースがあったり、反則金の適応が無くなかったりしました。更に、懲役が付いたり、懲役が6倍になったりして全体的にケイタイの「ながら運転」が厳罰化されました。

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