海外で亡くなった場合の遺体搬送や火葬、諸々の手続きとそれらの費用を解説 (2/2ページ)
発行後に日本大使館や領事館に死亡届を提出し、当該地の埋葬許可証と遺体証明書を発行して貰い、現地にて火葬されることになる。
遺骨の運搬だが、日本国内にある医療アシスタンスに依頼すれば、遺体の運搬に関する手続きを全て実行して貰える。
■当該地で火葬せず、遺体を日本に搬送する場合
もう一つの方法である遺体を当該地にて火葬しないで遺体を持ち帰る場合の手続きだが、基本は日本大使館や領事館の指示に従えば良い、更に国内法人の医療アシスタンスに一括して依頼すれば全ての手続きを代行して貰えるようだ。但し手数料が百五十万円程度かかるとされるので、慎重に検討する必要があるだろう。
ちなみに日本に帰国したあとは、死亡届と死亡診断書等にそれらを翻訳した書面を添付し、市町村役場に提出すれば諸々の手続きは完了する。
■海外でなくなった場合、相続に影響はあるか
相続は、海外で亡くなっていても、結局死亡届を提出した後は通常の相続の手続きと同様だ。しかし、亡くなった人が当該地に所謂「現地妻」を残している場合や、子供が居る場合もあるので要注意だろう。現地妻や子供の国籍によって対応が変わる。詳細は省くが、当該地の法律も絡んでくる可能性もあるため、税理士や弁護士等の専門家に相談しつつ対応すれば良いだろう。