YouTuberが出演料を払ってゲストを呼ぶ場合に源泉徴収は必要? (2/2ページ)

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■早急な明確化と法改正が必要

いずれにしても、趣旨からすれば動画出演料も源泉徴収の対象とするべきと考えます。法律の条文が明確でないため困るため、早急な明確化が期待されます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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