YouTuberが出演料を払ってゲストを呼ぶ場合に源泉徴収は必要? (2/2ページ)
■早急な明確化と法改正が必要
いずれにしても、趣旨からすれば動画出演料も源泉徴収の対象とするべきと考えます。法律の条文が明確でないため困るため、早急な明確化が期待されます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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