資産を減らさず、相続税を節税して相続させるにはどうすればよいか (2/2ページ)
ここで注意しなくてはならないのが株式や出資金等の割合だ。例えば不動産のオーナーとその配偶者が、それぞれ50%ずつ出資して法人を設立して暫くしてから後に離婚した場合だ。法人の議決権が他人に移行してしまうだけでなく、過半数を達成できないため法人の円滑な経営が実行できなくなるからだ。また、子供にも株式や出資金等を分散して所有させることも注意が必要となる。子供同士が法人の運営について争うか、給与について不満を述べる可能性が出てくるからだ。
■忘れてはならないのが相続人への教育
何よりも資産を守るのは、子供達への教育が重要だと考える。法人化が最も効果的な節税対策とすると、それを継続させ、資産を売却しないで一族のみにて留保させるには、次世代である子供達に不動産投資や賃貸アパート運営の知識やノウハウを教え、子供達が受け入れやすい家庭環境を構築していかなくてはならない。その為には手間を惜しまず、専門家の力を借りながら地道に活動していけば良いのではないだろうか。