死亡退職金が相続税の対象となった場合、その申告は誰がするべきか税理士が解説 (2/2ページ)

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500万円 × (法定相続人の数として、一定の数)

■相続税の対象になる死亡退職金の範囲

その他、相続税の対象になる死亡退職金は、現金で支払われるものだけではなく、現物で支給されるようなものも含まれます。加えて、退職金という名目ではなく弔慰金といった名目で支給されるものも、それが過大で実質的に退職金と認められれば、対象になりますので注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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