路線価に基づく相続財産の評価を否定した地裁判決、過度な節税対策は要注意 (2/2ページ)
当該法令の条文だが、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」となっている。
税務署にとって伝家の宝刀とも言えるのだが、内容は法律に基づいて評価しても税務署(国税庁長官)が著しく不適当であると認めた場合、国税庁長官の指示により評価額を変更できるとなっている。前述の判決だと本来の評価額は十四億円の八割、つまり十一億二千万円程度の評価額ならば問題ないが、それよりも著しく低い評価額となったため、前述の法令の適用を受け厳しい判決となってしまったのだ。
■不適当の根拠が曖昧だからこそ慎重な対応が必要
条文自体も曖昧な記述がある。著しく不適当となっているが、何を以てそうなるのかという点が曖昧で不明確なのだ。判断基準となるべき点が不明確のため判断が困難ではあるが、購入価格と相続税評価額の差が非常に大きい、所有者が亡くなる数年前に購入している、所有者が亡くなった直後に売却している。と言ったことが認められると厳しい結果に繋がる可能性が高くなってしまうことに注意されたい。相続税対策として不動産の購入や賃貸アパートの建築を検討されている方は、事前に税理士や弁護士等の専門家に相談してから購入することを強く勧める。