事業の成功に必要不可欠な欠損金の繰越控除の注意点を税理士が解説 (2/2ページ)
このため、いったん譲渡損を申告すれば、毎年申告しないと不利になります。
法人とは異なり、個人は税額が生じない場合には申告する必要がないこともあって、この要件を失念しがちなので注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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