「不貞自粛」渡部が釈明会見を開けない3つの理由「事務所との力関係も…」 (2/2ページ)

Asagei Biz

この手の犯罪事情詳しいに弁護士に話を聞いた。

「渡部氏と不貞相手との行為ですが、まず刑法174条で規定される犯罪には該当しません。この犯罪は、望んでいないのにその行為を見せつけられる被害者が必要となります。ドアが開いているなどで誰かに見られたり、かなり大きな声が漏れ出ているのを聞かれたというなら犯罪に該当します。今回、後に当事者の一人が語っているだけで被害者が存在しないので、成立しないでしょう」

 多目的トイレがある六本木ヒルズを管理する不動産会社が訴えた場合に、建造物侵入罪に問われるのでは、という意見もネット上では散見されたが……。

「過去の事例で、建造物侵入罪が適用されているのは大きく分けて2パターンです。ひとつ目は窃盗や盗撮や傷害といった犯罪行為におよんだときに、付随する罪として罰せられる場合です。ふたつ目は、警察官に退去を命じられているのにそれに抗った場合ですね。こちらは基本的に現行犯となります。渡部氏の場合、どちらにも該当しませんので、過去の事例的を見る限りは起訴される可能性があるとは言えません。可罰的違法性は限りなく低い案件だと思われます。我々の日常生活の行為に“厳密に言えば違法”という行為は沢山ありますからね。当件を犯罪だの、刑事罰の可能性だのと騒ぐのはいきすぎかもしれませんね」(前出・弁護士)

 すでに民放各局のワイドショーでは、渡部の「トイレ不貞」が法に問われるのか、というテーマで議論が交わされていた。現場の「多目的トイレ」には多くの野次馬が集まっているという報道もあり、民事訴訟で損害賠償を請求される可能性も否定できない。渡辺が会見の場で真相を語る日は訪れるのだろうか。

(オフィスキング)

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