女性皇族は結婚してから離婚するとどうなるの?そもそも元皇族の女性は離婚できるの?

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女性皇族は結婚してから離婚するとどうなるの?そもそも元皇族の女性は離婚できるの?

いまだ結論が出ない…「女性宮家」は認められるのか?

天皇が代替わりしてからも、依然として結論が出ていない「女性天皇・女系天皇」「女性宮家」に関する論争。

識者だけでなく一般人までも

「日本の天皇は万世一系の男系男子継承で続いてきた。女系を認めれば、皇室は消滅してしまう!」
「世界でも、女系継承となった王朝は消滅してきた!」
「男系男子が途切れたら、現在は一般人となっている旧宮家の方々に皇籍復帰していただけば良い!」

と主張する人々が、女系天皇容認派と日々ネットで意見を戦わせています。

皇居の桜/画像出典:Pixabay

もし女系天皇や女性宮家が認められれば女性皇族がご結婚後も皇族の身分にとどまるだけでなく、民間男性が皇室に入ることにもなるため、なかなか簡単には決められない問題なのでしょう。

このことは、現在独身の女性皇族の今後の結婚問題にも、大きな影響を与えそうです。

女性皇族は結婚すると皇族の身分を離れ民間人に

さて、女性皇族は一般の男性と結婚した場合、皇族の身分を離れることが皇室典範・第12条で定められています。

皇族は私たちのような戸籍を持っていないため、この時に夫となる人を筆頭者とする戸籍を新たに作ってそこに入り、民間人となります。

このことは「臣籍降下」と呼ばれ、苗字を持たなかった女性皇族はこの時点で相手の苗字を名乗り「〇〇宮△子内親王」から「□□(苗字)△子さん」となります。

近年では、2018(平成30)年に高円宮家の絢子女王が結婚して守谷絢子さんとなられたのが、記憶に新しいですね。

画像出典:Pixabay

では、そのようにして結婚して民間人となった元女性皇族が、万が一その後離婚したらどうなるのでしょうか?

この場合、どうやらそう簡単ではないようです。

そもそも元皇族女性って離婚できるの?実は結構いろいろ大変!

「元皇族女性が離婚した場合…」と言いましたが、その前に、そもそも元皇族の女性は、私たち民間人のように「離婚したら旧姓に戻り、当面は実家で生活する」ということができるのでしょうか?

元皇族の女性も、離婚自体はできないわけではありません。
皇室典範14条の第3項に

「第1項の者(=民間から親王や王の妃となり皇室に入った女性)は、離婚したときは、皇族の身分を離れる」

と、皇族の離婚に関する規定があります。

つまり、離婚そのものはできるということです。

画像出典:いらすとや

しかし元皇族女性の場合は「旧姓=なし」「実家=皇居または宮邸」です。

そして実際に離婚を選択するとなっても、彼女たちには「皇族に戻る」という選択はできません。

「皇室用財産」である皇居や宮家には、臣籍降下して一般人となった時点で、彼女たちはその後も一生住むことはできなくなります。

皇室の財産には移動を制限する決まりもあるため、たとえば「シングルマザーとなって生活が苦しいから実家の親に助けてもらおう」というわけにもいきません。

また皇族には苗字が元々ないため、離婚して旧姓に戻ろうにも、旧姓そのものがありません。そのため離婚した場合はやむなく「婚姻中の姓を名乗り続ける」ということになります。

女性皇族の婚約・結婚が発表されるたびに話題となるのが「1億円を超える一時金が支給された」「そんな大金、一般人になるのに必要か!?」という「結婚一時金」の話題です。
しかし降嫁した元・女性皇族が離婚となった場合の事情まで考えると、一概に「とんでもない金額」とは呼べないのではないでしょうか?

参考:『天皇家のふところ事情』歴史の謎を探る会(編)/河出書房新社

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