教師の性的犯罪が急増!それでも“永久追放”できない「憲法22条」の壁とは? (2/2ページ)

Asagei Biz

これは、憲法第22条が保証する“職業選択の自由”に抵触してしまうからです。そのため、事件を起こした問題教師が他県でまた事件を起こして逮捕されるという再犯現象が起こっているんです」

 まさか“職業選択の自由”が、問題教師の“再犯”を増やす一因と見られているとは、驚くばかりだが、さらには教師の採用試験も多くの問題をはらんでいるという。前出のジャーナリストが語る。

「たとえば、過去に事件を起こした教諭が経歴を隠し採用試験を受け、筆記や面接試験で高得点を獲得。ところが、あとで処分歴が明らかになり、それを理由に採用を拒否したとします。ただ、受験者が『試験結果開示請求』を行った場合は、原則合格、不合格の理由を開示する必要がある。受験者に『欠格事項』がないのに落とされたとなれば、“職業選択の自由”に抵触する可能性は高い。裁判を起こされることを考えれば、都道府県の一教育委員会が逃げ腰になることは当然のことかもしれません。ですから、今回の文科省の発表も、関係者の多くは『あとはそちらの判断で』と丸投げされただけだと嘆いています」

 萩生田文部科学相は衆院文部科学委員会で、現在の教育職員免許法を改正する方針を示しているが、抜本的改革には、第22条が保証する“職業選択の自由”を見直すしかない。

 不埒教師撲滅のため、どこまでメスが入れられるか。菅義偉政権の“本気度”が試されそうだ。

(灯倫太郎)

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