相続税だけでなく譲渡所得税の対象にもなる換価分割の注意点 (2/2ページ)

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■後日分割される場合

後日分割される場合には、換価した時点においては換価代金の取得割合が決定していないため、法定相続分に応じて申告をすることが原則となります。譲渡所得は資産を引渡した時に課税されますから、後日分割されたとしても、引渡しの現状で判断するのが大前提になるからです。

ただし、特例として、所得税の申告期限までに換価代金が分割され、共同相続人の全員が換価代金の取得割合に基づき譲渡所得の申告をした場合には、それが認められるとされています。


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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