結婚生活30年間の家事労働代3100万円を求めて元夫を訴える 裁判所は780万円の支払いを命令 (2/3ページ)

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 中国・北京で元妻が元夫に対し、これまでの家事労働代を求める訴えを起こしたと海外ニュースサイト『BBC』が2月24日に報じた。記事によると、夫婦は約5年間の結婚生活を経て離婚したという。離婚後、元妻は結婚していた約5年間の家事や育児に対する労働代を元夫に請求する訴えを起こした。元夫は5万元(約82万円)を支払うように命じられたそうだ。

 裁判官は判決に至った理由について「家事労働は無形だが、財産としての価値が十分にある」と述べたという。また結婚期間中、元夫が家事や育児に参加しなかったことも今回の判決に至った理由であるそうだ。

 家事労働の対価は目に見えづらく、知らず知らずのうちに夫婦どちらかの負担が大きくなっていることは珍しくないだろう。家事労働に金銭的価値があると認めた今回の判決は、夫婦の家事分担の大切さを示した大きな一歩といえよう。
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