居住用の家屋と土地の所有者が異なる場合の譲渡特例はどうなる? (2/2ページ)
(1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。
(2) その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
(3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。
これら3つの要件に該当すると、適用を受けられる可能性がありますので、税理士などの専門家に相談して適用を判断することとしましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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