コロナ休業協力金"バブル"の裏に「罠」と「課税地獄」(2)「不労所得サイコー」で炎上 (2/2ページ)

Asagei Biz

「実は、休業や時短に伴う協力金も持続化給付金家賃支援給付金も、来年の確定申告の際には所得として計上する必要があります。つまり、全てが所得税の課税対象なのです。ところが、国や 道府県が積極的にアナウンスしてこなかったこともあり、この事実をいまだに知らない店主は少なくありません。非課税と勘違いして支援金を取り崩し続けていると、所得税の納付期限がやって来る来年の春、にっちもさっちもいかない〝課税地獄〟に陥ることになるのです」

 では、先のカラオケスナックの場合、所得税の納付額はどれほどになるのか。ベースとなるのは協力金をはじめとする1500万円の年間所得である。信金関係者が続ける。

「店は完全休業を選択していますから、年間所得から差し引くことのできる経費は、家賃支援給付金分を差し引いた家賃やカラオケ機器のリース代、光熱費の基本料金などにすぎません。これらの経費に基礎控除など各種の控除額を加えたとしても、課税所得(所得税の対象となる所得)は1300万円ほどにはなるとみておかねばなりません。そして、この場合の所得税率は33%ですから、1300万円に0.33を掛けた金額から、さらに法定の控除額153万6000円を差し引いた最終的な納付額は、275万4000円に達する計算になりますね」

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