宿泊施設のDX支援を行うコネクター・ジャパンが、「観光経営力強化支援事業」補助金を活用する都内宿泊施設をサポートします (2/3ページ)
(1)東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を
受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(2)東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業
又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
(3)東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
(4)東京都内において主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)
第3条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
(5)その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売な
どを行っている事業者
※東京都産業労働局より引用
■ 補助対象経費
外部のコンサルタント等が経営戦略の見直しや経営改善のために行う経費
(例)
・経営診断に係る経費
・事業計画策定に係る経費
・経営指導料(相談・助言)
・ホームページ作成費用代行費用(写真撮影費用等を含む)
・システム導入、改良代行費用
・社員向け研修費用
・広告・宣伝代行費用
・ウェブマーケティング費用 など
※ 補助対象期間内に実施し、令和4年3月31日までに支払われる経費に限ります。
※ 補助対象期間前に契約締結している月次のコンサルタント費用等も対象となります
が、補助対象経費となるのは補助対象期間内分に限ります。