遺言書の普通方式と特別方式の違いは?特別方式はどんな作成手順? (2/2ページ)

心に残る家族葬

しかし、新型コロナウイルスの蔓延により、いつ緊急で入院をすることとなり、また遺言を残したくともできない状況がくるかもしれない。
そういった特別な状況下でも遺言書を残すことができる特別方式とよばれるものがある。特別方式には緊急時遺言と隔絶地遺言があり、さらにそれぞれ2種類に分かれている。

■特別方式・一般危急時遺言の作成

(4)一般危急時遺言の作成

●作成手順等
・疫病その他有事で目の前に死が迫っている状況で残すことが可能
・3人以上証人(利害関係者以外)が必要
・本人が作成できなければ口頭で遺言者が内容を説明し、証人が文章にすることで、作成する
・20日以内に家庭裁判所に確認手続きが必要

■特別方式・難船危急時遺言の作成

(5)難船危急時遺言の作成

●作成手順等
・船の遭難、飛行機の難航などで目の前に死が迫っているときに残す
・2人以上の証人が必要で、証人に文章してもらうことも可能


■特別方式・一般隔絶地遺言の作成

(6)一般隔絶地遺言の作成

●作成手順等
・伝染病で隔離病棟治療中や刑務所に服役中、災害等で被災されている方等、すぐに死が迫っているわけではないが、自由に行動できない状況下で作成が可能
・警察官1名、証人1名の立ち合いが必要
・それぞれの署名・押印がいる。

■特別方式・船舶隔絶地遺言の作成

(7)船舶隔絶地遺言の作成

●作成手順等
・船舶中に、死は迫っていないが船の中で作りたい場合
・船長または、乗務員一人と、証人2人以上必要
・それぞれの署名・押印がいる。

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