特定同族会社事業用宅地とは?小規模宅地の特例の利用時の注意点は? (2/2ページ)

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不動産貸付業は原則、特定同族会社事業用宅地等に該当しないとされていますが、住居貸しに当たるはずの社宅はその例外で、本業の一環で行われるため問題ないとされています。

ただし、被相続人等の親族だけが住んでいるような社宅は、この取扱いの対象になりませんので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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