【新記事公開】遺留分を請求されたらどうする?|まごころ相続コンシェルジュ (2/4ページ)

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その遺留分を請求する行為、それこそが「遺留分請求」です。
つまり遺留分請求とは、簡単に伝えると、
・だれが:本来財産を受け取るはずだった法定相続人
・だれに:遺言書により財産を受け取ることになった人(受遺者)
・なにを:自分の遺留分に達するまでの財産
を請求するということです。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODU5MDcjNzQ3MTlfVEhEd0dQaHVOaC5naWY.gif ]
今回の記事は、その遺留分について「請求される側」に特化して、知っておくべきポイントをまとめました。

遺留分の6つの特性

遺留分には大きく6つの特性があります。

1.遺言書よりも遺留分が優先される
2.遺留分請求には必ず応じる(支払う)こと
3.遺留分請求できる相続人に範囲がある
4.請求金額は相続関係と財産額によって決まる
5.遺留分請求の期限は1年以内(※例外あり)
6.請求できる財産には生前贈与も一部含む

記事では詳細に解説していますので、ぜひ本文をご確認ください。

遺留分を請求されたら、どうしたらいい?

遺留分請求を受けた場合、その支払いには必ず応じなければなりません。
つまり、事前に防ぐことが非常に難しいものです。

そこで事前にできることとしては、遺言者に遺言内容を工夫してもらう必要があります。
例えば
1.遺留分について、誰の財産から先に支払うのか指定してもらう方法
2.付言事項(メッセージ)を残してもらう方法
です。
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