有名な節税策「役員退職金」が経費となる時期や追加支給の可否を税理士が解説 (2/2ページ)
■追加支給はNG
このような会社の場合、数年たってから、資金に余裕ができたため、当時の適正額まで追加で退職金を出したい、といった相談を受けます。しかし、それは認められません。株主総会という会社の最高の機関で決まった支給額を覆すことになるからです。
このため、役員退職金の節税を使う場合には、資金繰りも押さえておく必要があるのです。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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