あ~モヤモヤする!!!!! 毎日数分だけ遅刻してくる後輩、これってOK?【職場問題グレーゾーンのトリセツ #1】 (2/2ページ)

マイナビウーマン

実際、月給制であっても欠勤分を控除する「日給月給制」を採用している企業がほとんどですので、遅刻分の給与が差し引かれるのは制裁ではなく、単純にこの原則によるものです。

「でも、電車が遅延するんだけど……」という場合もあるでしょう。これも程度によります。通勤時間帯の電車はダイヤが乱れることも多く、車通勤でも「この道はいつも混む」というポイントはあるものです。しかし、それが頻繁に起こることであるなら、それを見越して少し早く出ることも可能です。たかが遅刻、されど遅刻。社会人としての常識を疑われる行為ですので、後輩の人が考えを改められるといいのですが。

※1 ノーワーク・ノーペイの原則は、民法第624条の次の記載が根拠とされます。「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」

※2 三協工業事件(東京地方裁判所昭和四一年(ヨ)二二八四号判決)は、遅刻による勤務態度不良に関する懲戒を認めた裁判例です。この事件では遅刻だけではなく仕事に対して熱心でも誠実でもなかったため、会社の信用問題や経済的な不利益も発生していました。したがって会社による解雇処分は合法とされました。

※本記事は『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)より一部抜粋・編集しています

『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)

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日本社会はかつてない速度で変化し、多様な働き方が定着しつつあります。でも、法律は現場の変化に追いついていません。また、法律を学ぶ間もなく、ぶっつけ本番で社会に出る人もたくさんいます。

例えば、何はセーフで、何がアウトでしょうか? 本書は、職場の問題に悩むビジネスパーソンのみなさんの参考になればと書きました。知識を武器に、自分の環境を整えたり、トラブル時に応急処置ができることを願っています。今日も明日も明後日も、みなさん一人一人が安心して働き続けていけますように。

URL:https://www.alc.co.jp/entry/7023008

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