実は「楽市・楽座」は織田信長の発案ではなかった!信長以前の「楽市令」とは? (2/2ページ)

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ちなみに、“楽市”とは、寺社や公家に収める市場税 ・ 営業税の免除、及び商人 特権 の 廃止そのもののことをいい, “楽座”とは“座”そのものの廃止のことをいいます。

そして、「楽」とは、規制が緩和されて自由となった状態のことをいいます。

参考:

安野眞幸「富士大宮楽市令」(2002 『弘前大学教育学部紀要』87号) 池上裕子『織田信長』(2012 吉川弘文館) 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』(1999 吉川弘文館)

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