女は婚姻によって無能力者となる!?「明治民法」で大きく変わった、日本での結婚のあり方

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女は婚姻によって無能力者となる!?「明治民法」で大きく変わった、日本での結婚のあり方

幕末の動乱期を経て、社会の精度やさまざまな文化において大きな変化が起きた激動の時代、明治。日本の近代の幕開けとも言えるこの時代ですが、人々の「結婚」にも大きな変化が起こりました。

それは、明治民法の制定。

今回の記事では、そんな明治民法を中心に、人々の結婚や家族というものにどのような影響を与えたのかについて、迫ってみたいと思います。

江戸時代までの夫婦の方が自由だった!?

江戸時代の武家の結婚は簡単じゃなかった。幕府の許可も必要だった

江戸時代の庶民の結婚は、ほとんどが夫婦共働き、夫婦別姓、夫婦別財産と、夫婦がお互いに自立していたと考えられます。

経済的にも精神的にも対等な関係に近く、夫が妻の財産(物)を勝手に売ってしまうということはできませんでした。また、江戸時代は離婚率が高かったと言われています。

再婚は男女ともに可能で、「結婚したらその相手と一生添い遂げる」という概念はなかったと考えられています。

大きな変化をもたらした明治民法

明治時代になったからといって、いきなり結婚の形が変わったわけではありません。子どもが若いうち(12歳や13歳での結婚もあったとか)に親が結婚を決め、結局上手く行かなかったというケースもあったと考えられており、明治半ばごろまでは離婚率も高かったと言います。

それに変化が起きたのは、明治31年(1898年)の明治民法の施行でした。これにより結婚できる年齢が男子17歳以上、女子15歳以上となり、早婚は禁止されました。

また、お見合いが一般的となり、結婚する人が増え、人口も増加。離婚率も減ったといいます。

このような良い変化がある一方で、明治民法の家族法は差別的な家長制度優位のものでした。

女性は結婚前は父親に、結婚後は夫に従うよう求められ、「女は婚姻によって無能力者となる」とまであります。さらに、夫は外で働き、妻は家事と育児という男女の役割分担があるべき夫婦の形とされています。

これにより、女性は離婚し自立して生きていくことが難しくなってしまいます。離婚率の低下は良いことかもしれませんが、それは夫婦がお互いに対等であってこそですよね。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

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