総務省登壇!2/22(木)開催、中小企業・事業者向けセミナー「特定地域づくり事業協同組合の概要について」 (2/4ページ)
総務省:特定地域づくり事業協同組合制度の紹介ページ(外部リンク)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html
「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用するメリットと利用条件
「特定地域づくり事業協同組合制度」をご活用いただくことで、下記のメリットがあります。
1. 事業者単独では年間を通じた仕事がない場合でも、地域の複数の仕事を組み合わせることで年間を通じた仕事を創出できます。
2. 繁忙期に組合で雇用した職員の派遣を受けることができます。
3. 職員を組合で雇用するため、採用や給与の支給等の手続きが不要となります。
なお、「特定地域づくり事業協同組合制度」をご利用になる場合は、下記の条件を満たす必要があります。
・ 事業所のある地域が人口急減地域であること
・ 地域に特定地域づくり事業協同組合を設立すること
・ 市町村の協力を得られること
・ 組合からの職員の派遣を受けるためには原則として組合員となる必要があること
・ 中小企業等協同組合法で定める組合員資格があること
セミナー開催概要
本セミナーでは、 採用や給与の支給等の手続きなしに、繁忙期に人材を派遣してもらえる等の支援を受けられる「特定地域づくり事業協同組合」についてご説明します。