消防署で上司を恐喝 飲み会代など少なくとも24万円請求 署員が停職1年の懲戒処分に (2/2ページ)
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(画像:イメージ)
組合が警察に相談したところ、「悪質な強要・恐喝に該当する。本人から被害届が出れば対処する」との回答があった。
被害届の提出予定なししかし、被害者は、加害者の停職1年の懲戒処分に納得しており、被害金額の弁済も申し出ているため、今のところ被害届提出の予定はない。
なお、停職1年は、公務員にとってかなり重い処分だが、加害者は退職の意思を示していない。
「加害者が復帰した場合には、被害者と職場を別にする対応を考えている」と担当者。
組合は、今回の事態を受け、このような行為を通報できる外部窓口を設けた。