農作業が最優先!訴訟の多さにうんざりな鎌倉幕府がとった訴訟の頻発対策とは?『吾妻鏡』より
いつの時代も権利の主張がぶつかり合い、いがみ合った果てに訴訟まで発展してしまうケースは少なくありません。
しかし「訴えてやる!」と威勢よく言ったはよいものの、いざ訴訟を起こすとなると、費やされるコストや労力の大きさにうんざりさせられるはずです。
うんざりは訴えられた側にしても同じことで、さらにそれぞれの利害関係者を巻き込んだ大騒動となるケースも少なくありません。
特に小さな地域コミュニティでは分断や対立さえ生みかねず、社会機能が正常に機能しなくなるリスクすら孕んでしまうでしょう。
鎌倉時代でも各地で訴訟が頻発しており、幕府当局も頭を悩ませていました。
そこで今回は、鎌倉幕府がとった訴訟の濫発対策を紹介したいと思います。
諸國の民間に訴訟の出で來たるにおいては……『吾妻鏡』の記述諸國民間訴訟於出來者。西収以前。召符不可下之旨。今日政所問注所等被仰云云。
※『吾妻鏡』建長3年(1251年)7月大20日戊寅
【読み】諸國民間(しょこくのみんかんにて)訴訟於出來者(そしょうのいできたるにおいては)。西収以前(さいしゅういぜん)。召符不可下之旨(しょうふをくだすべからざるのむね)。今日政所問注所等被仰云云(こんじつまんどころ、もんじゅうじょなどへ、おおせらるるとうんぬん)。
【意訳】今後諸国で民間人が訴訟を起こした場合、西収の時期より前に召符を発送してはならない。そのことを、政所や問注所など関係各所へ指示したそうな。
【用語解説】
西収(さいしゅう)とは:収穫のこと。東耕(とうこう。耕すこと、転じて収穫より前の農作業全般)と一対に東耕西収と言います。
なぜ東西なのかは定説がないものの、太陽が東から出る≒始まりと、太陽が西へ沈む≒終わりを当てはめたのでしょう。 召符(しょうふ)とは:
訴訟を受けた当局が原告人と被告人を法廷に召し出すための書状。召符を送るとは、すなわち訴訟の開始を意味しました。
だから先ほどの記述は「民間で訴えがあっても、収穫が終わるより前に訴訟を開始してはならない」という趣旨です。
訴訟どころじゃない暮らしの厳しさ「まったく忙しくて、訴訟なんかやってる場合じゃないよ」ぼやく農家の妻たち(イメージ)
……なぜこんな規定が出来たかと言うと、真っ先に「農作業への支障」が挙げられるでしょう。
訴訟に明け暮れる当事者はもちろん、また訴訟に巻き込まれた利害関係者たちも、まともに農作業なんて出来ません(ケースによる程度の差はあれ)。
昔は地域コミュニティのつながりが強いため、訴訟による影響が村落単位になってしまうことも考えられます。むしろ実際にそういう事例があったのでしょう。
何でも力を合わせないと、農作業はもちろん家屋の修繕や災害復旧などもままなりません。コミュニティ内外の対立は文字通り死活問題となりえました。
犯罪者の処断(現代で言う刑事訴訟)など急を要するテーマでなければ、まずは農作業を優先して欲しい。そんな当局の思いが感じられます。
終わりに「早く収穫して、さっさと訴えようぜ」刈り入れを急ぐ農民たち(イメージ)
今回は鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』より、訴訟に関する規制事例を紹介しました。
果たして西収以降、どっと訴訟が巻き起こったのか、それとも農作業の忙しさで訴訟する気持ちも失せてしまったのでしょうか。
こうした司法や法律関係の記録って、意外とその裏に人間味がにじみ出ていて面白いですよね。
また面白いエピソードがあったら、紹介したいと思います!
※参考文献:
五味文彦ら編『現代語訳 吾妻鏡 13 親王将軍』吉川弘文館、2013年5月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan