「大江戸八百八町」はウソ!?超巨大都市・江戸は行政区分や町奉行の管轄もめちゃくちゃだった
「八百八町」の本当の数は?
江戸時代の町奉行の職務は広範に渡っていました。その理由は、町奉行が江戸の街の行政を担う存在だったからです。
町奉行が担当した町方は「江戸八百八町」と謳われますが、これは実際に808の町があったわけではなく、大きな数の形容にすぎません。
歌川広重『東海道五十三次』より「日本橋」(Wikipediaより)
そもそも江戸の町人地の基本単位である「町」は、現在の行政区画とは意味合いが異なっていました。京間60間(約118メートル)四方の正方形を基準寸法として、町割が行われていたのです。
延宝年間(1673~1681)には江戸の原型がほぼでき上がり、この頃にすでに町の数は808を超えたと見られています。
そして正徳3年(1713)には総町数が933となって人口は100万人を超え、ロンドンやパリに劣らぬ大都市に成長しました。延享年間(1744~1748)には、総町数が1678に達しています。
バラバラの権限・管轄一方で「江戸」がどこからどこまでの範囲なのかは、幕府の役人ですら曖昧でした。
江戸の支配系統も複雑で、町人地は町奉行、寺社地は寺社奉行、武家地は大目付や目付と、土地によってバラバラだったのです。
町奉行所は江戸市中の民政の一切を司り、行政・司法・警察を兼ねる重要なポジションでしたが、寺社地や武家地には町奉行所不可人の原則があり権限が及びませんでした。
そのため、「町奉行所の管轄区域=江戸の範囲」というわけではなかったのです。
江戸の町人地で起きた御用や訴訟は町奉行が、幕府の直轄領で起きた訴訟は勘定奉行が、寺社と関八州以外の私領の訴訟は寺社奉行所が担当しました。
これら三奉行は、幕府の最高裁判機関である評定所に列席して合議に加わっています。
『鬼平犯科帳』でも長谷川平蔵が、火盗改の権限の範囲を超える案件を「御仕置伺い」として老中に提出し、三奉行などが話し合って判決を決めるシーンがたびたび描かれていますね。
「朱引」によって確定都市化が進む江戸の街に対して、三奉行の組織の基本構造に変化はありませんでした。
そのため、江戸の範囲=管轄エリアについての解釈はさまざまで、行政上の支障をきたすようになります。
そこで文政元年(1818)8月、目付の牧野助右衛門から、「御府内外境筋之儀」についての伺いが出されました。
同年12月、老中の阿部正精は幕府の公式見解として、江戸の絵図に赤い線を引いて(朱引)、江戸の行政範囲を確定させます。
これによって、北は荒川・石神井川の下流(千住・板橋周辺)、東は中川(平井・亀戸周辺)、西は神田上水(代々木・角筈周辺)、南は南品川宿を含む目黒川(品川周辺)までが、江戸の御府内に定められました。
現在の行政区画でいえば、千代田区・中央区・港区・文京区・台東区のほぼ全域、新宿区や江東区、品川区、北区、豊島区、墨田区、渋谷区、板橋区、荒川区は一部までが江戸の範囲内だったのです。
これが幕府開設以来初めて正式に示された江戸の範囲で、内側は「朱引内」、外側は「朱引外」とも呼ばれました。
明治維新後の明治2年(1869)には新たな朱引が定められ、内側を「市街地」、外側を「郷村地」とされます。これは、明治11年(1878)の郡区町村編制法の施行まで続きました。
3万件が後回しでは、町奉行の管轄範囲が最大化した19世紀初頭には、当の町奉行はどれだけの案件を抱えていたのでしょうか。
まず、享保3年(1718)の町奉行の訴訟総数は4万7731件にのぼったことが記録に残っています。このうち金銭訴訟は3万3037件を数え、全体の約7割に達していました。
一方、江戸町奉行所がこの年に処理できたのは1万1651件。実に3万件以上はペンディングされ、次年度に回されてしまっていたのです。
つまり19世紀初頭は江戸の都市化が進んだことから、各行政機関の管轄範囲が不明瞭だった時期といえます。町奉行も民事の訴訟を多数抱えており、犯罪捜査に手が回らない状況だったのです。
長谷川平蔵や、一方の池波正太郎作品で有名な『仕掛人藤枝梅安』の物語は、マンモス都市となった江戸において、行政の目が届かない闇が最も広がった時代が舞台となっているのです。
参考資料:縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書画像:Wikipedia
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