お江戸版ブラック庁舎!?超激務だった江戸時代の町奉行所の知られざる実態
町奉行所のとんでもない激務
『鬼平犯科帳』では、火付盗賊改に協力的な南町奉行と、長谷川平蔵をライバル視する北町奉行という対照的な2人の町奉行が登場します。
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双方は月番制を取っており、『鬼平犯科帳』では南町奉行所と北町奉行所が月ごとに交互に捜査を行っていました。また北町奉行所の月番の際には、事件解決が難しいと考えた庶民が訴えを控える様子が描かれていますね。
実際の月番は民事訴訟である「公事」の受付を担当していたに過ぎず、刑事事件については月番にかかわらず捜査にあたる必要がありました。
時代劇では、町奉行所は捜査機関あるいは裁判所として描かれることが多いですが、実際には社会問題への対処や物価の調整・民事訴訟の解決・防災などを担った組織であり、犯罪捜査や捕物は業務のごく一部でしかなかったのです。
広範囲にわたる業務にもかかわらず、町奉行所の組織はそれほど大きくありませんでした。南北の町奉行所に配属されたのは、25騎の与力と120人ほどの同心です。
これほどの少人数で、現在の東京都庁・東京消防庁・警視庁・裁判所の業務にあたる仕事をすべて網羅していたことになり、いかに町奉行所の仕事が激務だったかが分かりますね。
町廻そして火付盗賊改へところで同心の中でも、市中の治安維持と犯罪の取り締まりのための見廻りを行う同心は「町廻」と呼ばれました。
町廻は職務内容によって3つに分かれます。
犯人を捕縛せず、犯罪の裏付け調査や証拠集めを行う「隠密廻」、市中を巡視して法令の施行を視察し、犯人の捜査や逮捕を行う「定廻」、定廻を長年務めたベテランで後任の定廻を指導・補佐した「臨時廻」です。
町廻は厳格に受け持ち地域を決められており、その地域担当は世襲されました。そのため前述の三種類の町廻は与力の配下ではなく、町奉行の直属となっていました。
ところが町奉行所の管轄範囲は拡大し続けます。また都市部に流入する無宿や浪人などによって、盗賊や放火犯が増加・悪質化しました。
そのため、複雑化・広範囲化する犯罪に対処することが難しくなり、火付盗賊改が設置されることになったのです。
『鬼平犯科帳』では、火盗改が逮捕した者を拷問したり、犯人を捕縛時に斬り捨てたりするシーンがたびたび描かれています。
ところが、こうした強硬手段は火盗改のみに許可されていたものでした。町奉行所では犯罪者は生きたまま捕らえるのが基本で、むやみに拷問することもできなかったのです。
「名主」による民間の治安維持南北の町奉行所で、治安担当の同心は「町廻」を中心にそれぞれ20人ほどしかいませんでした。
それでも江戸が一定の治安を維持できたのは、件数の多い民事の問題は民間で解決が図られる仕組みがあったからです。
今日では、行政機関は住民のために奉仕する「公僕」の位置づけですが、江戸幕府の武士は特権階級であり、基本的に幕府が管轄するのは武士が中心となります。
そのため、民間では「名主」と呼ばれる町役人が問題解決にあたりました。名主は町人の立場ですが、苗字帯刀が許され、代々世襲で務めていました。
町奉行の役宅では、連絡や訴訟の議を行う場である内寄合が月3回行われ、そこでは町年寄(町役人のトップ)が呼ばれました。
町触れなどを通達された町年寄は、名主組合の町名主を自分の役所に集めて通達します。町名主はさらに家主・地借(借地人)・店借(借家人)などの町人にこれを伝えました。
この町触れも町奉行からの上位下達ではなく、町年寄りや町名主がまとめたものを町奉行が承認して、下達される仕組みでした。意外と町人は自治的な暮らしを営んでいたのです。
参考資料:縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書画像:photoAC,Wikipedia
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