紅麹サプリ問題 「プベルル酸の根拠不明」研究解説① 行政開示文書および関連資料をZenodoにまとめ、プレプリントとして公開しました (2/3ページ)

バリュープレス




[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzEwODgjODcwOTFfbHdacGdFSlBlWC5wbmc.png ]
大阪市保健所の回答と証拠管理の問題
大阪市保健所は、紅麹サプリ問題に関する調査について、紅麹原料を行政として収去していないと回答している。
この場合、原因物質の特定に必要とされるchain of custody(証拠管理の連鎖)が成立していない可能性がある。
用語説明:chain of custody(証拠管理の連鎖)
chain of custodyとは、証拠となるサンプルが採取されてから分析・判断に至るまでの全過程について、
・誰が
・いつ
・どこで
・どのように採取し
・どのように保管し
・どのように分析したか
を第三者が確認できる形で記録・管理する仕組みを指す。
食品安全や法科学の分野では、原因物質を科学的に特定するための基本条件とされている。
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