2024年紅麹事案 研究解説記事⑦ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編) (2/3ページ)

バリュープレス


● 審査請求の提出:提出済み
● 行政機関からの受付通知:受領済み
● 審査結果の通知:提出から2カ月が経過した現在も届いていない
行政不服審査法第23条は審査請求に対する審理を義務付けており、審理庁は遅滞なく手続きを進める責務を有する。2カ月が経過しても何ら応答がないことは、制度上の問題として記録されるべき事実である。

3.なぜ施設名はこれほどまでに隠されるのか
三つの異なる行政経路——直接質問状・国会議員照会・行政不服審査請求——すべてにおいて施設名が開示されないという事実は、それ自体が重要な情報である。
通常、研究施設名は研究の信頼性・再現性を証明する情報であり、GLP準拠施設やAAALAC認定施設であれば積極的に公開される性質の情報である。それが開示されないとすれば、以下のいずれかの事情が考えられる。
● 施設が国際基準(GLP・AAALAC等)を満たさない環境で実施された
● 施設が小林製薬の自社内施設または子会社施設である
● 施設名の開示によって、試験の独立性・中立性に疑義が生じる
著者はどれが事実かを現時点で断定しない。ただし、三経路にわたって開示を拒む行政の行動が、「開示することで生じる不都合」の存在を示唆していることは指摘しうる。
施設名が開示されれば試験の信頼性が高まる。開示されないということは、逆に信頼性を損なう事実が存在する可能性を示す。

4.現時点の状況
本稿執筆時点における状況は以下のとおりである。
● NIHSへの質問状:「厚労省に聞いてください」と返答され終了
● 厚労省への質問状:期限超過、電話催促にも回答なし
● 国会議員照会:回答なし
● 行政不服審査請求:受付通知受領済み・審査結果2カ月待ちの状態
著者は引き続き適法な手続きによって施設名の開示を求め、その経緯を逐次公開する。

【関連プレプリント】本件の詳細な記録を以下のZenodoプレプリントに収録している。
「2024年紅麹事案 研究解説記事⑦ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編)」のページです。デイリーニュースオンラインは、紅麹サプリメント紅麹文化紅麹冤罪ネットなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る