2024年紅麹事案 行政文書開示請求を3省庁(厚労省・消費者庁・農水省)に提出――「プベルル酸」を原因物質と決定したのは誰か――意思決定過程・根拠文書の全開示 (2/4ページ)
【請求文書の内容(3省庁共通)】
▶ 「プベルル酸」という用語を使用することを決定した経緯および判断過程に関する文書
▶ 原因物質と位置付けるにあたり、科学的根拠を確認・検討した過程に関する文書
▶ 関係省庁・関係機関との間で行われた協議、照会、報告、連絡等に関する記録(会議資料、議事録、メモ、電子メールを含む)
▶ 消費者向け情報発信(注意喚起・Q&A等)の作成・承認過程に関する文書
3.開示請求の背景
令和6年3月29日、厚生労働省はPAを本事案の原因物質として公表した。しかし弊社がこれまでに取得した行政文書は、この決定の科学的・行政的根拠が公的文書として説明されていない可能性を示している。
「誰が、何を根拠に、どのような手続きでPAを原因物質と決定したか」——この基本的問いに対する回答が、公的文書のかたちで存在しない。
▶ 大阪市保健所は食品衛生法第28条に基づく収去を一度も実施していない(大大保8562号)
▶ PA同定の根拠文書・毒性評価文書は「不存在または非公開」
▶ 7日間毒性試験の実施機関名は開示拒否
▶ NIHSがPA標準品を小林製薬から受領したのは公表翌日(令和6年3月30日)
行政機関が「原因物質を特定した」と国民に公表する以上、その決定は誰が・何を根拠に・どのような手続きを経たかが文書で説明できなければならない。これは科学的問題である以前に、行政透明性の基本要件である。
4.これまでに確認された公的記録との関係
本開示請求は、既存の証拠体系を補完するものである。これまでの情報公開請求により確認された事実と組み合わせることで、「決定者の特定」という核心的問いに対する公式回答を行政文書の形で記録に残すことを目的とする。回答期限は情報公開法第10条に基づき原則30日以内であり、結果は追ってご報告する。