他社利用であっても退職代行リピート割引プランを利用できます~弁護士法人川越みずほ法律会計~ (2/4ページ)
」
■「ホームページ上の顧問弁護士の表記を見て、その民間の退職代行業者の中に弁護士が在籍してその弁護士が法的な対応をしてくれるものだと勘違いされる方も多いです。」
ではなぜ民間の退職代行業者からの退職代行を無視するのか?
■「最近の退職代行業者と非弁行為がクローズアップされましたが、退職代行業者が退職にあたって退職その他で交渉すること=非弁行為の疑いがあるためです。」
「退職代行業者が行える退職代行というのは、電話で退職の意思を伝えることだけです。弁護士であれば使うような内容証明郵便の形で退職の意思を通知することはありません。電話対応をしない会社に対しては、内容証明郵便を送付することが必須です。」
「内容証明郵便の主な目的は、通知内容を証拠として残すことにあります。したがって、電話対応をしない会社であっても、内容証明郵便が会社に到達することで退職の意思が届いたとする証拠を残すことができます。」
「労働組合が行う退職代行でも内容証明郵便を送付するところはあまり聞いたことがなく、会社が電話を無視して退職ができないという相談を受けることも増えてきました。」
「内容証明郵便を送付した際に、その内容証明郵便を受領拒否するケースが稀に発生しますが、その際でも、弁護士であれば、退職について裁判することもできます。裁判手続きができるというのも弁護士に退職代行を相談する最大限のメリットだと考えています。」
リピート割引の1年以内の利用制限を撤廃した経緯について
「民間の退職代行業者では、働く側の法的権利が守られないようなケースを沢山見てきました。そのようなケースを1件でも減らす必要があると川越みずほ法律会計は考えています。」
「民間の退職代行業者でできることは当然に弁護士であれば対応可能です。それでも、民間の退職代行業者に退職代行を依頼する理由としては、弁護士の敷居の高さにあると考えています。弁護士事務所としてもそのような現状を改善すべく他社利用の方でもリピート割引をすることを川越みずほ法律会計では検討しており、今回実現することとなりました。」
■サービスの特徴
・他社利用の方であっても弊所のリピーター割引が適用されます(1年以内の利用に限る)。