小林製薬紅麹事件研究解説 出所不明の検体で腎毒性を発表——大阪市保健所は収去せず、厚労省は受領記録なし (2/2ページ)
情報公開請求に対し、厚労省は検体の受領記録という決裁文書は存在しないと回答した。
また大阪市保健所は、食品衛生法第28条に基づく収去を行っていない。
https://kunsei.com/archives/819
行政が正規に採取・受領した記録のない検体で、腎毒性を発表した。
■ 全省庁が「文書不存在」と回答 https://kunsei.com/archives/770
厚労省・国立医薬品食品衛生研究所・消費者庁・農林水産省・大阪市保健所への情報公開請求において、プベルル酸を原因物質と断定した科学的根拠に関する文書は、全省庁が「文書不存在」と回答した。
収去なし。受領記録なし。根拠文書なし。https://kunsei.com/archives/770
それでも発表した。
■ 問い
その検体はどこから来たのか。
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