「窃盗癖は病気」医師の協力でダブル執行猶予を狙う万引き犯 (2/2ページ)

東京ブレイキングニュース

概算の被害額を聞けば、二千万円は下らないだろうと胸を張り、自分の部屋から盗んだモノを除けば一部の大型家電しか残らないと豪語する始末だ。運悪く捕捉された時には、警察署から被害店舗に直行して報復の万引きをしていたと楽しそうに話しているところをみれば、万引きしていた理由が病気の影響だけとは到底思えない。もし、彼女の様な理屈がまかり通ってしまえば、病的で常習的な犯行を繰り返すほど罪が軽くなるという解釈になりかねず、捕捉された犯人の多くが詐病を用いるようになるだろう。万引きの現場に携わる立場にいる者として、彼女の話を聞いているあいだ、胸糞が悪くて仕方なかった。

 ダブル執行猶予を勝ち取るための駆け込み寺になりつつある病院側も、再度の執行猶予を勝ち取るために様々な作戦を実行している。被害店舗に対して病気治療中であることを伝え、今後は一切万引きをしないという契約書とともに、迷惑料や被害弁償金名目の金を一方的に送りつけるのだ。もし受け取れない場合には、雑収経常してもらうか、寄付や献金に充ててくれという手紙まで添付する周到さである。それとなく治療中であることを伝えると、被害届を取り下げてくれたり、宥恕文を書いてくれる被害店舗まであるというから、まさに一石二鳥の謝罪手法といえるだろう。

 取材に応じてくれた女性も、病院の指示でいくらかの被害弁償を為したという。しかし、それは起訴された事件の被害店舗に対してだけで、いままでに成功してきた分についての賠償は一切していないのである。そうした店舗については、思い出せる範囲で謝罪しているというが、捕まらなければ私のものという論理が成り立っている状況には首を傾げざるを得ない。だが、どういう形であっても被害店舗に金を受け取ってもらえれば、示談の一部が成立したと主張出来る。それが目的なのである。

 このような判例が定着すれば、減刑を狙って入院する者が増えるに違いなく、そこで生み出される利益も相当なものになると思われる。無論、治療が有効で再犯に及ばなくなるならば、それほど喜ばしいことはない。しかし、異例の温情判決を下された人達が再犯に及んだ時、この病院の医師達は、どのような弁解をするのだろう。いずれにせよ、二つの弁当(執行猶予中の刑)を炸裂させてしまえば、五年以上の懲役刑に服することになるので、温情判決を下された人達が再犯に及ばないことを望みたい。

Written by 伊東ゆう

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