「お前みたいなブス、痴漢するか!」ーーする気があってもなくても結局女性の主観で決まるの?! (2/2ページ)
被害者が声を上げることには困難が伴いますので、まわりの乗客にも毅然とした態度が求められるところです』
こうして見てみると、「痴漢の嫌疑は一発アウト」のようです。ましてや通勤通学の車中など他人のとの接触に関していちいち気を使ってられない状況です。サラリーマンの方々が両手を挙げて電車に乗る注意深さの原因がわかったような気がします。
では最後に、週末の飲み会や季節の節目の歓送迎会の後など、千鳥足になるくらいに泥酔したまま電車に乗った時、自分は酔っていて記憶がないのに知らぬ間に痴漢の疑いをかけられていた、などという状況においてここでも痴漢は成立するのでしょうか。
■泥酔状態となると、故意が認められず不成立
『人が酔っ払い状態であった場合には別の注意が必要です。
犯罪が成立するためには、行為者に、故意が認められること、すなわち、「罪を犯す意思」(刑法38条1項)があることが必要です。
酔っ払いの程度にもよりますが、いわゆる泥酔状態である場合には、罪を犯す意思が無いものとして、故意が認められず、犯罪は成立しません』
今月9日、さいたま地裁が、電車内で女性に痴漢をしたとして、迷惑行為防止条例違反に問われた会社員の男性に無罪を言い渡しました。これは女性の「勘違い」であったという男性側の主張が認められたことによります。壮絶な通勤ラッシュですが、そもそも疑いをかけられないような工夫が必要のようですね。