住民税の「所得割」も安くなる!? 損せずラクに医療費還付を受けるコツ
2月から3月にかけての確定申告は、前年に出産したママにとっては医療費が還付されてプチお小遣いをゲットできるチャンス!
でもいざ確定申告の時期が近づくと、パパはお仕事、ママは赤ちゃんのお世話で忙しく申告書類を作る時間もないという方も多いのでは?
「時間かけて作ってもどうせ少ししか戻らないんでしょ?」という方に、医療費の還付申告をラクに賢く受けるコツをファイナンシャルプランナーの筆者がご紹介します。
■医療費の還付を受けられる人はどんな人?
まず、医療費の還付を受けられるかどうかをチェックしましょう。
「1年間にかかった医療費の合計 - 出産一時金や生命保険からの給付金、高額療養費で戻るお金 - 10万円(所得が200万円以下は所得の5%)」が医療費控除額です。
例えば、出産費用などの医療費の合計が62万円で、出産一時金が42万円だった場合の医療費控除額は10万円となります。
還付される金額は医療費控除額 × 所得税率(所得に応じて5%~40%)となります。
還付金は少ないかも知れませんが、実は申告することによって住民税の所得割も安くなりますので、還付が受けられるようなら申告をおススメします。ただし、住宅ローン控除を受けていて所得税がゼロ、という場合には所得税分の還付はありません。
■還付申告をラクにする方法
申告書は、国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、意外と簡単に作成できます。出来上がった申告書は郵送でも受け付けてくれます。
HPを見てもよくわからない方は、サラリーマンの還付申告は5年間いつでもOKなので、混んでいる時期を外し、夏から秋など空いている時期に税務署で相談するのが賢い方法です。
また、5年以内に住宅を買う予定なら、住宅ローン控除の申請時に過年度分としてまとめて申告をするのもOK。
他にも、近いうちに次のお子さんを出産予定だとか、上の子の歯科矯正予定があり来年も医療費がかかる……というような方もまとめて数年分申告する方がラクですね。
いかがでしたか?
増税が続くご時世、税金が戻ってくる数少ないチャンス。医療費の還付制度をぜひ利用してくださいね!
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【参考】
※ 所得税(確定申告書等作成コーナー) – 国税庁
【著者略歴】
※福島佳奈美・・・大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務し、出産を機に退社。結婚、出産、育児…と目まぐるしく変わる生活の中で、慣れない家計管理に頭を悩ませ、子育て中の2006年にファイナンシャルプランナー(CFP®)資格を取得する。保険、住宅ローン、教育費、老後資金などのお金に関する話を教わる機会はなく、知らなくて困っている人がいるのではないか、と思いFPとして活動することを決意。その後、子育てママ向けセミナー講師、幅広いテーマでのマネーコラム執筆、個人相談などを中心に活動。身近なお金の話を分かりやすく伝えることを得意とする独立系FP。二児の母。