実は知られていない「逮捕」されたその直後。家族とはいつ会えるの?弁護士はどうすればいいの? (2/2ページ)
『上述した通り、逮捕されると多くの場合、約3日間弁護士以外と会うことができなくなります。その後、勾留されてしまうと、身体拘束はさらに継続します』(荻原邦夫弁護士)
勾留中は家族などに会えるのでしょうか。
『勾留された場合、家族などは、拘置所や留置施設で面会することができますが、面会できる時間は平日に1日15分程度ですし、拘置所職員や警察官が同席しますので、十分に話すことはできないでしょう』(荻原邦夫弁護士)
『また、逮捕後の勾留中も、弁護士以外の人との面会を禁止されることもあります。この場合、弁護士だけが外部との唯一の接点になります』(荻原邦夫弁護士)
そもそも面会すら禁止されることもあるという勾留。仮に会えたとしても平日に限り、1日15分程度とのこと。
■面会を禁止された勾留だった場合はどうするべき?!
面会を禁止された勾留となると、家族との満足な意思疎通は図れません。仮に面会が許されていたとしても会える時間は限られています。起訴されるかどうかや、その後の方針については、やはり弁護士の存在が重要ということでしょうか。
『勾留されたまま起訴されるか、起訴されずに釈放されるかは、事件の内容によりますし、家族の方や弁護士の活動によっても変わってくることがあります。依頼をした弁護士と十分に話し合って欲しいと思います』(荻原邦夫弁護士)
※国選弁護人について触れた記事(国選弁護制度の解説とメリットとデメリット)
今回、荻原邦夫弁護士に逮捕後の流れと、その対応について伺いました。これを読んだ方はきっと逮捕されるという事自体、出来る限り避けたいと考えているでしょう。しかし、いざというときのために、また貴方の大切な人が、もしも逮捕されたら?という時のために、決して知っておいて損にはならないでしょう。