「チリンチリンを鳴らす」や「酔って千鳥足」は、なんと道路交通法違反だった! (2/2ページ)

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『実際には、現時点の運用では自転車や歩行者が道路交通法に違反する行為をしても、刑罰を受けるケースは少ないです。しかしながら、交通事故になり損害賠償請求事件に発展してしまうと、交通違反を理由にご自身に過失があったと認められてしまう可能性があります。すなわち、「被害者であれば賠償を受けられる額が少なくなる」、「加害者であれば賠償すべき額が多くなる」という危険が高まります』

『自転車といえども、歩行者に接触して怪我を負わせてしまうと、数千万円レベルの高額の賠償が認められることもあります。そのため、近年、自転車による交通事故の問題性について世間も注目するようになってきています』

なるほど。問題が大きくなった時に、どちらにどれだけ過失があったのかを判断する上では非常に重要になるということですね。

■今後は取り締まりが厳しくなることも有り得る!

『今後、自転車や歩行者でも厳しく取り締まりがなされるようになる可能性があります。また、取り締まりをうけるうけないにかかわらず、交通事故による損害賠償請求事件に発展した場合は、上記の通り道路交通法違反を理由にご自身に不利に判断されてしまう危険があります。ご自身の身を守るためにも、道路交通法違反にならないよう注意するに越したことはありませんね』(峯岸孝浩弁護士)

峯岸孝浩弁護士は今後取り締まりが厳しくなる可能性もあると指摘しています。
確かに自転車の利用者は増えており、それに比例する形で自転車事故も増加の一途をたどっています。
その事故が大きな事件に発展し得るかもしれないといったことを考慮し、守るべきルールはきちんと守るということが益々求められるでしょう。

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