違法駐車が原因で消防車が止められない!消火栓が使えない!これって罪に問われる? (2/2ページ)
『また、この犯罪は、危険犯と解されており、消火を妨げるおそれのある行為がなされれば、実際にその行為によって消火活動が遅れたとか火災が拡大したという実害が発生しなくても罪に問われる犯罪です』(高橋和央弁護士)
つまり消防車が火災場所に向かう、あるいは消火活動を行う、こういった行為に対して、違法駐車に限らず妨害行為の全てが、実害がなくても、その行為自体が罪に問われるという事になります。
緊急車両のために、他の車が道を譲る光景を見かけますが、もしもわざと邪魔をすると、それ自体が罪になるということでしょう。
■では悪意もなく、たまたま停めていた場所で火災が起きたら?
しかし今回のケースは「悪意がある違法駐車」と限定しています。もしも悪意がなかった場合、つまりたまたま車を止めていた場所で火災が起き、その結果、消火活動の妨げとなった場合はどうでしょうか。
『この刑法114条は、条文上、「火災の際に」という限定がなされていますので、たまたま違法駐車していたところに火災が発生して消火活動に支障が生じたとしても消火妨害罪は成立しません』
これは少し安心した方も多いでしょう。
しかし、やはり違法駐車はそれ自体が他の方の迷惑であることは間違いありません。違法駐車の罰則は1〜3点、10000円〜25000円と定められておりますので、車を普段良く乗る方は、冒頭で述べた「取締り活動ガイドライン」をご覧いただき、利用頻度が高い地域だけでも最低限チェックすることをオススメします。