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金正恩氏に消防法違反の疑い (2/2ページ)

デイリーNKジャパン

北朝鮮の消防法15条「火災を起こしうる・・・」

北朝鮮の消防法15条は「機関、企業所、団体と公民は火災危険性物質、可燃性物質などを保管、取り扱う建物や場所で火災を起こしうる作業を行ってはならない」としている。

工場では接着剤などの引火性物質が大量に使われていて、綿ぼこりも舞っている。タバコの火が引火でもしたら火事になりかねない。精密機械工場などではタバコのヤニが機械に悪影響を与えかねないので、厳禁のはずだ。

ミサイル工場の敷地内でタバコを吸うなど、もってのほかである。

道徳的にも、安全的にも問題があり過ぎる最高指導者の喫煙行為は、北朝鮮の庶民からは呆れられ、海外からは苦笑されているだろう。

もっとも「超法規的人物」の金正恩氏からすれば「誰の前、どんな場所でタバコを吸おうが知ったこっちゃない」ぐらいにしか考えていないかもしれないが…。

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