今更恥ずかしくて聞けない「財産分与」を弁護士が徹底解説!対象外となる3つの財産とは?! (2/2ページ)
「あくまで夫婦が協力して形成した財産に限られますので、独身時代に蓄えた貯蓄や親から相続した財産、別居後に形成された財産は原則として財産分与の対象とはされません」(蓮見和章弁護士)
夫婦の協力関係が存在するかどうかという点で、単身赴任も別居と同じだと捉える方もいるのではないでしょうか。しかし単身赴任は、仕事上の都合という理由が存在し、そこには夫婦の協力関係が失われていないと一般的には評価されています。つまり単身赴任後の財産は、財産分与の基準時にはならないと言われています。
■財産分与は、離婚の理由に関係ない、正当な権利!
最後に、離婚の理由によっては財産分与の権利が失われたりすることがあるのかどうか教えてください。
「財産分与は、離婚の原因によって左右されるものではありません」(蓮見和章弁護士)
「不貞行為などをした有責配偶者でも財産分与は正当な権利として主張できます。有責配偶者に対しては別途慰謝料の請求で清算することになります」(蓮見和章弁護士)
『家族のために』という大義名分が、実は逆に悪影響を及ぼしていることは往々にしてあります。その思いが強くなればなるほど、お互いの溝は深まるでしょう。そして、それがいつの間にか離婚という階段をひとつひとつ上がっているのかもしれません。