子供の医療費も保育園代も贈与税0円で親からお金を貰える!? (2/2ページ)

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親はその口座に贈与する分を入金し、子どもが払い出すときには、結婚、妊娠、出産、育児に関わることに使用したという証明(領収書)をその金融機関にその都度提出しなければなりません。

この点については少し煩わしい面もあるかと思いますが、贈与税なしで子育て費が工面できるというのですから、これくらいは……ということですね。

■注意点(デメリット)!

受贈者が50歳に達した場合、結婚・子育て資金管理契約は終了することになります。つまり、最初に1,000万円を限度にお金を預けていて、受贈者が50歳になった時点で使いきれずに残高があった場合には、50歳の時点で贈与があったものとして計算されるということです。この点には注意しなければなりません。

また親が亡くなった場合も、その時点で口座に残っている贈与のお金は、相続税の対象となり無税ではなくなります。つまりは、“結婚・子育て資金として贈与してもらったのなら、そのお金はできるだけ早く使った方がいい”ということでしょうか。

いかがでしたか?

一般的に、結婚などにかかる費用を親が支払う事については、原則贈与税は課税されません。

上記のように非課税限度額を活用する方法以外に、その都度、結婚や出産・子育て資金を贈与する事も出来ます。ご自分の財産の状況や家族関係によって、どの贈与を活用するのがベストなのかは異なりますので、結婚・子育て資金の一括贈与の特例が出来たからといってすぐに活用するのではなく、じっくり考えてみてくださいね。

 (田辺美穂)

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