貧困ビジネスって社会問題になっているけど、具体的にはどんな罪になるの? (2/2ページ)

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「ヤミ金については、利息制限法や貸金業法に違反しているケースがほとんどで、摘発されれば、刑事罰が課される場合もあるようです」(寺林智栄弁護士)

「ただ、ヤミ金業者のほとんどは、弁護士が介入した直後に連絡が取れなくなることもあり、実際には請求を止めるのが精一杯で支払ったお金を回収できることは希ですし、逮捕されて処罰されることも少ないと言えるでしょう」(寺林智栄弁護士)

「いずれのケースでも、『警察に行ったら、◯◯してやる』などと報復を予告しているようなことがあれば、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります」(寺林智栄弁護士)

全国貸金業連合会が実施した調査によると、ヤミ金被害者数のピークは、2002年の51万〜104万に及ぶと推定しています。しかし2003年の闇金融対策法、2006年の改正貸金業法、2008年の「闇金元本返済不要」の最高裁判例などによって2011年には約50334人に減少し、いい傾向となっているようです。

■困ったらまずは相談!

貧困ビジネスの撲滅には、貧困ビジネス自体に、具体的にどんな罪が課されるのかという周知が必要でしょう。
またヤミ金被害者が減少成功した理由となった法改正なども同時に取り組むべき問題です。
しかしそれだけでは本当の意味での解決にはなりません。やはり私たち一人一人がもっとこの問題を直視し、解決に取り組んでいくことが必要でしょう。
全国には弁護士や司法書士、NPO法人が参加している生活困窮者を支援する団体があり、住まいの問題、労働問題、借金問題、生活困窮などで悩んでいる人は是非気軽に相談してみてください。

反貧困たすけあいネットワーク http://www.tasukeai-net.org/index.html
反貧困ネットワーク http://antipoverty-network.org/counselor

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