もしも家族が逮捕されたら、まず何をするべきなのか刑事事件に強い弁護士が解説! (2/2ページ)

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つまり、その事件全体について依頼を受けるために、まず本人に会いに行くという考えになります。ですので、事情を知るためだけに、弁護人とならないで何度も会いに行くということは、難しいときがあります」(荻原邦夫弁護士)

これは重要なポイントである。信頼できる弁護士がいるならば問題はないかもしれないが、そうでないなら、弁護士会の当番弁護士は初回の接見のみ無料で対応してくれるので、まずはこちらを選択してもいいかもしれない。

■本人の意向と、家族の思いを一致させることが重要!

「弁護人として選任された場合、逮捕された本人のために活動しますので、万が一、家族の方と本人の意向に食い違いがある場合には、家族の方の意向には添えない場合もあります。しかし、いずれにせよ、本人の意向や言い分を知るために、弁護士に依頼することが重要です」(荻原邦夫弁護士)

冒頭で述べたように、まず確認するべきは本人の意向であるが、家族の希望と、本人のそれが一致しないことも十分考えられる。
家族が会えるようになるのは勾留後であるが、それでも1日15分程度の面会となり、しかもその場には拘置所の職員や警察官が同席するので、十分に話すことはできない。(場合によっては勾留中でも弁護士しか面会出来ないケースもあります)
逮捕された本人の意向、そして家族としての思い、この二つを一致させるためには、やはり依頼する弁護士との密な連絡と信頼関係が重要である。

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