期間限定!「結婚・子育て資金」の贈与税が非課税になるオトクな制度とは (2/2ページ)
親や祖父母が20歳以上50歳未満の子・孫名義の口座に結婚・子育て資金を一括で入金したものの贈与税が1,000万円まで非課税になるこの制度では、結婚式や住居・引越し費用、出産費用、不妊治療費、保育料(子供のベビーシッター代も含む)、子どもの医療費などの費用などが対象です。
結婚するまでの婚活費用や結婚相談所の費用、新居の家具購入費、ベビー用品の購入費などは対象外となります。
この制度で注意したいのが、1,000万円を手渡しで贈与しても非課税にならないということです。実際に制度を活用するためには、銀行などで非課税専用の口座を孫や子の名義で開く必要があります。
その口座に贈与資金1,000万円を上限に入金されたお金を、必要に応じて口座から引き出すしくみです。出産費用として使う場合は、使い道が“出産”であることを証明するために、領収書などを病院に発行してもらい、金融機関します。
少々面倒なところもありますが、まとまったお金を贈与できるので、あげる側にももらう側にもメリットある制度ですよね。
ただし、贈与を受け取る人が50歳になったり、贈与をした人が亡くなったりした時点で、使い切れずに口座に残っている金額は贈与があったものとして税金が課せられます。あらかじめ使用する金額を予測して、贈与をしてもらうのが賢明かもしれません。
いかがでしたか?
この制度は2019年3月末までの期間限定ですが、焦って贈与してもらう必要はありません。年110万円まで非課税になる“暦年贈与”という制度もあるので、どちらが利用しやすいかも比較検討してみると良いでしょう。