何が変わる?10月までにちゃんと知っておきたい「マイナンバー制度」とは
最近、やたらと耳にするようになった”マイナンバー”という言葉。なにやら私たち一人一人に番号があたるらしいけれど、詳しくはよく知らない……という方が多いのではないでしょうか?
でも、このマイナンバー制度。しっかりと理解しておかなければ大変なことになるかもしれないのです。
昨今の日本年金機構の情報漏洩の問題でも、同様にマイナンバー制度では情報漏洩の問題は大丈夫なのかどうかが議論されておりますので、ネット社会に生きる時代において、大枠のところは把握できるようライフプランナーの筆者と確認していくことにしましょう。
■マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは国民一人一人が持つ12ケタの個人番号のことです。
大人だけでなく、赤ちゃんまでも、日本国に住民票のある方には全員にこの番号が与えられます。
また、マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切に管理しなければならないものでもあります。
■自分のマイナンバーをどうやって知るの?
マイナンバーは今年10月より順次、住民票のある住所に市町村より一人一人に通知が届くことになっています。
この通知書を持って市町村に申請をすると、今度は個人番号カードが交付されるという2段階です。
ここで注意しなければならないことは、通知が届いた段階ではまだカードの発行は行われておりませんので、必ず市町村への申請を忘れずに行うということです。
■マイナンバーを持っていると何が便利になるの?
平成28年1月から、社会保障や税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
具体的には、年金の資格取得や確認、給付,雇用保険の資格取得や確認や給付にもマイナンバーが必要になり、毎年6月の児童手当の現況届の際にもマイナンバーを提示することになります。
これにより、今までよりも手続きが簡素化される(マイナンバーカードを提示するだけでOK!)と言われています。添付書類の削減が行われ、煩わしい事務処理の負担が軽減されることは嬉しいことですね。
また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金等の税務処理を行えるようになりますし、将来的には戸籍に適用し、遺産相続等が簡単にできることも検討されているようです。
さらには、マイナンバーとは別に医療番号なるものを作り、地域の大病院や診療所及び介護施設をネットワーク化することで重複検査や重複投薬を避けるという活用法も考えられています。
また、これにはいろいろな意見があるようですが、預金口座にも適用し、資産の把握を強化することも検討にのぼっています。
いかがでしたか?
もう数か月後にはスタートする私たちの生活に大きく関わるマイナンバーという制度。
たった1枚のカードで多岐にわたる手続きまで行えるようになるのですが、それゆえ紛失や情報漏洩の面では怖いものもありますね。
割り当てられた番号は不変のため、いったん個人情報が流出すると、いわゆる“なりすまし”による被害が多発し、個人が大きな損害を被る危険性があるとも懸念されているものでもあります。
だからこそ私たちはこの制度の概要をしっかりと把握し、交付申請を済ませた後の管理には細心の注意を払わなければなりませんね。
(田辺美穂)
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