なんと2件に1件の強姦罪は不起訴!不起訴になる理由を弁護士が解説! (2/2ページ)

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なお、警察には起訴権限がなく、いくらお願いしても最終決定は検察官となるので、直接検察官に意向を伝えるのがよいでしょう」(星野宏明弁護士)

被害者が起訴を望んでいたとしても、起訴するかどうかは検察官の独占権限となっている。できることといえばその検察官に、自分の思いの丈をぶつけるしかないようである。

■不起訴が決まった後でもできることとは?

ちなみに不起訴が決まった後でもできることはある。

「不起訴処分が決定され、どうしても納得がいかない場合は、検察審査会への申立を検討することになります。ここまで自分で行うのはなかなか大変なので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう」(星野宏明弁護士)

不起訴になる理由と、起訴したいのに不起訴になってしまった場合の対処法について触れてきたが、そもそも起訴された後、有罪が確定し、実刑を受けている割合は85.1(執行猶予除く)と非常に高い数字となっている。

■被害者の多くが女性である犯罪には早急な対策が必要

他の犯罪に比べて非常に高い再犯率となっている性犯罪。重罰化を望む声は少なくないが、それ以外にも性犯罪が抱える問題として、実名報道や非親告化がある。
また性犯罪ではないが、被害者の9割が女性となっている、セクハラやDVも含めると、これらの問題には、本腰を入れて取り組む必要があるのではないだろうか。

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