【いよいよ】児童ポルノ所持罪が7月15日から 破棄しておかないと…
1年間の猶予期間を経て、7月15日から「改正児童ポルノ所持罪」が施工され、違反したものには罰則が適用されるという!?
これまで同法では、販売した場合などが処罰対象とされていたが、これからは所持自体も罰則対象になる。警視庁などでは15日までに児童ポルノの破棄するように呼びかけている。
【少年育成課】STOP!児童ポルノ⑧~罰則適用まであと1週間!!~現在罰則の適用が猶予中の、児童ポルノを性的目的で所持等する罪は、7月15日に罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用が開始されます。児童ポルノは、確実に廃棄をしてください。
— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2015, 7月 8
改正された主な内容は以下のとおり。
●自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪
●盗撮による児童ポルノ製造罪
漫画やアニメ、ゲームなどは除外されているが、18歳未満の子どものわいせつな写真やデジタル画像を所持していると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられということだ。
身に覚えのある方は、今のうちになんとかしておかないと、後で大変なことになるかもしれない・・・。
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参照・画像出典:警察庁/児童ポルノ所持罪(性的好奇心目的)罰則適用開始!
参照:法務省だより「あかれんが」/児童ポルノ禁止法が改正されました!
(本記事は上記の報道や情報を参考に執筆しています)