違法駐車が邪魔で救急車がルート変更!人命に影響出たら持ち主は罪に問われる? (2/2ページ)

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■違法駐車している車に自転車が追突し亡くなったら、業務上過失致死の可能性も有り得る!

「もっとも、違法駐車が交通の妨げとなり交通事故の原因となることは容易に予想できることです」(高橋和央弁護士)

「もしも、違法駐車車両に追突して死亡者がでた場合などは、違法駐車した人に業務上過失致死等の犯罪が成立する可能性があります」(高橋和央弁護士)

先程は、救急車の邪魔になることは予測できないと話して頂いたが、交通事故の原因になることは予想できるため、違法駐車が原因で事故を起こした場合、過失があったとみなされるかもしれないということである。

「過去にも駐車中の車両に自転車が追突し自転車の運転していた人が死亡した事案で、違法駐車した運転手が業務上過失致死罪で送検された事案がありました。違法駐車厳罰化の流れに従い、今後、このようなケースが増えてくるのではないかと思います」(高橋和央弁護士)

運転中による事故ではないことを繰り返し述べておく。これは駐車中の車と自転車が追突したケースである。つまり運転手はいなかった、もしくはいたとしても運転せずに車の中にいただけである。

■最後に…

今年の1月から警視庁は違法駐車に対する、取締りガイドラインを新しく発表した。
そこでは取り締まりを強化するエリアと時間帯が明記されている。つまりその時間帯と、そのエリアは交通量が多く、違法駐車が迷惑になったり、交通事故の原因になる可能性があるということだろう。
高橋和央弁護士が最後に述べてくれたように、違法駐車は、駐車違反だけでなく、もしもそれによって交通事故となった場合、他の罪に問われる可能性もあることを決して忘れてはならないだろう。

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